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知名町選挙管理委員会から郵送されるはがき式の入場券に、あなたの投票所が記載されておりますのでご確認ください。
※記載された投票所以外では、投票できません。(期日前投票を除く。)
平成11年12月4日までに生まれた人で、平成29年8月27日までに知名町に住民登録をし、基準日(平成29年11月27日)現在、引き続き3か月以上本町に住んでいる人(知名町の選挙人名簿に登録されている人)
選挙の種類 | 投票日 | 任期満了日 |
知名町長選挙 | 平成29年12月3日(日) | 平成29年12月20日 |
期日前投票制度は、選挙期日前の一定期間、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
・対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
・投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。
投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
・投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
・投票場所
各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。
・投票時間
午前8時30分から午後8時までです。
・投票手続
選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで不在者投票できます。
不在者投票の方法はいくつかありますが、主なものは以下のとおりです。
※ なお、この方法により投票される場合は、投票日までに投票用紙等が知名町選挙管理委員会に返送されなければ無効となりますので、郵送にかかる日数を考慮され、お早めに手続きをしてください。
身体障害者手帳または戦疾病者手帳の交付を受けた方及び介護保険上の要介護状態の方で、公職選挙法定める状態にある場合で、「郵便投票証明書」の交付を受けた方は、選挙期日の4日前までに請求されれば自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票ができる障害の程度、区分 | |
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
両下肢、体幹の障害 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 |
免疫、肝臓の障害 《1級から3級》 |
肝臓の障害 《特別項症から第3項症》 |
※なお、郵便投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。身体障害者手帳等を持って
あらかじめ選挙管理委員会に交付申請してください。
※郵便等投票証明書には、有効期限が記載されています。期限が近づいてきましたら、あらかじめ更新手続きを行ってください。
あらかじめ申請していただければ、郵便による不在者投票の対象者のうち、次に該当するかたは、本人以外でも投票用紙の記入をすることができます。(代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。)
●身体障害者手帳をお持ちのかた・・・上肢・視覚の障害 ≪1級≫
●戦傷病者手帳をお持ちのかた・・・上肢・視覚の障害 ≪特別項症から第2項症≫
知名町選挙管理委員会
鹿児島県大島郡知名町知名307番地 電話:0997−93−3111