ホーム > 飲食店における時短営業について
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更新日:2021年8月19日
鹿児島県では、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大により、まん延防止等重点措置が適用されたことを受けて、知名町を含む県内全域の飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。
【期間】
令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで
【営業時間】
営業時間は午前5時から午後8時まで
酒類の提供は午前11時から午後7時まで
【対象】
食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
【地域】
措置区域(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外の知名町を含む全ての市町村
【協力金】
中小企業:売上高に応じて1店舗当たり「60万円~180万円」
大企業:1店舗当たり「上限480万円」
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者が対象となりますのでご注意ください。
詳細については、以下鹿児島県ホームページの内容をご確認ください。
「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について(外部サイトへリンク)
お問合せ先
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 電話:099-295-0286
知名町企画振興課 電話:0997-84-3162
お問い合わせ
知名町役場
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地 Tel:0997-93-3111Fax:0997-93-4103
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