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◆住民税・法人税
■住民税-個人住民税-
●住民税とは
| 都道府県や市町村の仕事は、私達の日常の生活に直接結びついており、そのための資金となるものが地方税で、その地方税のなかに私達のもっとも身近な税として、県民税と町民税を合わせた住民税があります。 |
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●住民税を納める人(納税義務者)
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割(町民税3000円・県民税1000円・森林環境税500円)と、その人の所得に応じて負担する所得割の2つから構成され、 税金を納める人は次のような人です。
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均等割 |
所得割 |
| 町内に住所がある人 |
○ |
○ |
| 町内に住所はないが、事務所・事業所・または家屋敷のある人 |
○ |
- |
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| ※町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断されます。 |
●住民税の申告
毎年2月中旬から3月の中旬にかけ、各集落公民館を巡回して、住民税の申告相談を実施しております。また、その日に都合の悪い方については、3月15日までに役場税務課にて申告してください。
●住民税の申告書を提出しなければならない人
市町村内に住所を有する人は、次の1から3に該当する人を除き、 住民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、 所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされますから提出の必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得のみである人
- 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみである人
- 所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち、市町村の条例で定められている人
| ■申告に必要なもの■ |
| 1.印鑑 |
| 2.健康保険証・障害者手帳等 |
| 3.所得金額が証明されるもの |
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給与所得者・・・平成21年分の源泉徴収票、賃金支払表 |
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農業・営業・事業・不動産所得者・・・収入や経費のわかる帳簿や収支内訳書・領収書・出荷証明書 |
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年金受給者・・・平成21年分の源泉徴収票 |
| 4.生命保険・損害保険等の支払い証明書 |
| 5.医療費控除を受けようとする人は、平成21年中に支払った医療費及び介護保険で受けた各種サービスの領収書、また、保険金で補てんされた場合はその金額のわかるもの |
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●納める方法
- 特別徴収
- 給与所得のうち、勤務先で給与から天引きされる方を特別徴収といいます。
- 普通徴収
- 特別徴収以外の方は、町から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。
■法人税
●法人市町村民税を納める方
| 区別 |
均等割 |
法人税割 |
| 市町村内に事務所、事業所を設けている法人 |
○ |
○ |
市町村内に寮、宿泊所、クラブ等を設けている法人で
当該市町村内に事務所、事業所を設置していない法人 |
○ |
× |
市町村内に事業所、事務所を設置している法人格のない
社団又は財団で、代表人又は管理人の定めのあるもの |
○ |
× |
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●納める額
- 法人割
-
| 法人税額 |
× |
12.3/100 |
| (税額控除等前の税額) |
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(標準税率) |
- 均等割
-
| 法人等の資本等の金額の区分 |
市町村内の従業者数 |
標準税率(年額) |
| 50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
| 50人以下 |
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
| 50人以下 |
13万円 |
| 1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
| 50人以下 |
5万円 |
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●申告と納税
事業終了の日から2ヶ月以内に市町村に申告して納めることになっています。
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