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◆犬の飼育と管理
| ■愛犬家のみなさまへ■ |
■犬を飼ったら必ず登録をしましょう
毎年1回は狂犬病予防注射を忘れずに。
| 狂犬病予防注射(消費税含む) |
2,450円 |
| 注射済票交付手数料 |
550円 |
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| 計 |
3,000円 |
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新しく飼った犬については、登録手数料3,000円が別に必要です。
犬鑑札、注射済票は必ず犬の首輪につけましょう。 |
■犬の正しい飼い方の基本
犬の飼い方で困ったときは徳之島保健所沖永良部駐在所へ相談して下さい。
- 家族と同様の愛情をもって終生飼いましょう。
- 犬にはしつけが必要です。
- (他人に迷惑をかけないよう訓練をして下さい。)
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- (1日1回は散歩をして下さい。)
- 捨て犬はやめましょう。
- (やむをえず飼えなくなった犬は、新しい飼い主をさがしてください。)
- 不幸な子犬をつくらないよう、避妊・去勢手術をして下さい。
- 犬のフンは、飼い主の責任で始末しましょう。
■次のような場合にはご連絡ください
事項
- 犬が行方不明になったら
- ◎ 徳之島保健所沖永良部駐在所 ・ 町民課生活環境対策室 へ
- 犬が死亡したら
- ◎ 町民課生活環境対策室 へ
- 住所が変わったら(犬を他人に譲った場合も)
- ◎ 町民課生活環境対策室 へ
■狂犬病予防法
- (登 録)
- 飼い犬は、狂犬病予防法により生後3ヶ月以上の犬を飼う場合は、その犬を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。
登録を受けた犬が死亡したり、犬の所在地や犬の所有者の変更があったときは、30日以内にその犬を管轄する市町村長に届け出なければならない。
- (予防注射)
- 飼い犬は、毎年1回は狂犬病予防注射を受けなければならない。
- (罰 則)
- 登録の申請や届出及び狂犬病の注射を受けさせなかった場合は、20万円以下の罰金が科せられる。
(狂犬病予防法第4条・5条・27条抜粋)
- (導守事項)
- 犬の所有者は次に掲げる事項を守らなければならない。
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- 飼犬が時期、性状、疾病等により人畜、イタチ、その他に危害を加えるおそれがある場合は係留し口輪をかける等の方法で管理すること。
- 飼犬に公の場所及び他人の庭、田畑等を荒らすような行為をさせないこと。
- 飼犬をすてないこと。
(知名町飼犬取締条例第3条)
■狂犬病予防状況
| 年度 |
登録頭数 |
注射頭数 |
接種率(%) |
| 平成 16 |
687 |
564 |
82 |
| 平成17 |
774 |
614 |
79.3 |
| 平成18 |
798 |
638 |
79.9 |
| 平成19 |
827 |
568 |
68.7 |
| 平成20 |
827 |
484 |
58.5 |
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